
| 特定不妊治療助成制度の注意点 |
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| 不妊治療助成金制度の申請手続きに際しては、トラブルが多発しております。下記のポイントをご確認ください。 |
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| ポイント1 |
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| 平成19年度から 「1年度あたり治療1回につき10万円まで、1年度あたり2回を限度に、通算5年度まで」 「所得制限730万円未満」になりました 。 |
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| ポイント2 |
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| 治療方針や治療経過により助成対象とされない場合があります。 助成の対象となる治療内容 薬剤費 GnRH製剤(スプレキュア等)や排卵誘発剤、黄体ホルモン剤 診察料 内診および超音波検査 採卵・採精費用 受精〜培養費用(前培養、媒精および顕微授精、培養) 胚移植費用 胚凍結費用 妊娠判定 採卵・移植費用だけでなく、薬剤費や診察料も対象となります。 施設によってはこれらの料金区分がはっきりと分けられていない包括的(全部まとめて、○○○円)な料金体系をとる場合があります。 治療ステージと助成対象範囲 治療方針や治療内容により助成される治療内容(上記)が変わります。また、全く助成されない場合があります。 助成金申請の原則 助成金は治療が完了した場合にのみ申請できます。1回の治療期間は、採準備のための投薬開始から妊娠確認日(妊娠の有無は関係ありません。)、または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した時点までです。 この原則をふまえて、下記を読んでください。 |
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| ポイント3 |
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| 申請期限にご注意を! |
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| 助成金の申請手続きは、治療が終了した日(妊娠判定を実施した日)の属する年度内に行ってください。 |
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| 年度末の申請には特に注意が必要です! |
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| 3月末までに治療が終了した場合でも、医療機関による「特定不妊治療受診等証明書」の発行には数週間かかることがあるため、年度内に申請できない場合があります。申請が4月になっても受けてくれる自治体と1日遅れても受けない自治体とがありますので、住所地の保健所に確認してください。 |
