医療法人 平治会 ASKAレディースクリニック

奈良県 特定不妊治療費助成制度について

特定不妊治療費助成制度とは
不妊治療のうち、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)については、1回の治療費が高額であり、その経済的負担が重いことから、治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする制度です。

特定不妊治療助成金制度(奈良県)
特定不妊治療とは
不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものは助成対象とはなりません。
(1)
夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2)
代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、該当第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)
(3)
借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)

助成の対象
(1)
特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦で、特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されたもの
(2)
所得の要件
夫及び妻の前年の所得の合計額が730万未満であること
(3)
県が指定した医療機関での治療

助成の額と機関
指定医療機関で受けた特定不妊治療に要した費用に対し、 1回の治療につき10万円まで、1年度当たり2回の申請を限度に通算5年間助成します。(1年度当たりとは4月1日から翌年3月31日のことで、どの年度かは申請日で判断されます)

申請と助成の流れ
(1)
特定不妊治療を実施
(2)
治療終了
(3)
特定不妊治療費助成金交付申請書に必要書類(下記)を添付して、住所地を管轄する保健所(健康増進課)に申請。
(4)
審査
(5)
助成の可否及び金額決定後、申請者に通知し指定口座へ助成金振り込み(申請から助成金振り込みまで、約1ヶ月間程度かかります。)

申請に必要な書類
(1)
特定不妊治療費助成金交付申請書(申請者が記入)
(2)
特定不妊治療受診等証明書(医療機関で証明してもらったもの)
(3)
医療機関発行の領収書の写し
(4)
法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
夫婦が同一世帯である場合は住民票又は外国人登録原票記載事項証明書。(続柄の入ったもの)
単身赴任等住所が別の場合は戸籍謄本
(5)
夫及び妻の所得額を証明する書類
市民税課税証明(詳しい内容がはいっているもの)
一方が扶養に入っている場合は、片方の課税証明で良いが、両方に所得がある場合は、二人とも課税証明が必要となる。
(6)
住所を確認できる書類
住民票又は戸籍の付票(運転免許証、健康保険証のコピー等は不可)

奈良県 不妊治療費助成事業
http://www.pref.nara.jp/kenko/funin/funinjosei.htm

お問い合わせ
奈良市の方
 奈良市保健所 健康増進課 母子保健係 電話 0742-34-1111(代表)

奈良市以外の方
 郡山保健所 大和郡山市植槻町3-16 電話 0743-53-2701
 (該当市町村)大和郡山市、天理市、生駒市、月ヶ瀬村、都祁村、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町

 桜井保健所 桜井市粟殿1000(桜井総合庁舎内)電話0744-43-3131(代)
 (該当市町村)橿原市、桜井市、川西町、三宅町、田原本町、大宇陀郡、菟田野町、榛原町、室生村、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村

 葛城保健所 大和高田市大中98-4(高田総合庁舎内)電話 0745-22-1701(代)
 (該当市町村)大和高田市、御所市、香芝市、新庄町、當麻町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町

 内吉野保健所 五條市本町3-1-13 電話 07472-2-3051
 (該当市町村)五條市、西吉野村、野迫川村、大塔村、十津川村

 吉野保健所 吉野郡下市町新住15-3 電話 0747-52-0551
 (該当市町村)吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村

 県健康増進課 奈良市登大路町30 電話 0742-27-8661(問い合わせのみ)

ASKAの不妊治療不妊治療の心得診療時間アクセス方法不妊治療Q&A

トップページに戻る

〒631-0001 奈良市北登美ヶ丘3-3-17 Phone:0742-51-7717お問い合わせ

Copyright 2003 ASKA Ladies Clinic. All Rights Reserved.