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精子の保存期間は凍結日から起算して一年間となっております。
初回にお支払いいただく「精子凍結保存費用」には「凍結手技料」と「一年間の保存管理料」が含まれております。
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凍結期限を越えての精子の凍結延長を希望される場合には一年毎に更新手続きが必要です。凍結の延長を希望される方は保存期限が切れるまでに、所定の手続きを行ってください。
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凍結延長申請手続き
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支払い方法は「銀行振り込み」あるいは「来院にての窓口支払い」のどちらでも結構です。
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(銀行振り込み)
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1.
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「凍結延長申請書」に必要事項を記載し、封書にてお送りください。
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2.
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同時に指定の口座に費用を振り込みください。
南都銀行 橿原支店(店番490)普通口座 647461
医療法人平治会 理事長 橋本平嗣
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3.
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入金の確認後、領収書と受理書をお送りいたします。
*振り込み後1ヶ月以上経過しても領収書がとどかない場合には、その旨を電話にてご連絡ください。
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(来院にての窓口支払い)
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1.
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申請書を記載して持参して下さい。
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2.
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その場で領収書と受理書をお渡しします。
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◇凍結延長費用
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精子凍結延長料(一年延長)
保存ロット数に関係なく10,500円(税込み)
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◆精子廃棄申請について
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凍結期限を越えての保存を希望されない場合、あるいは保存期限を待たずに廃棄を希望される場合には以下の手続きが必要です。
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1.
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「廃棄申請書」にご本人が署名・捺印のうえ、封書にてお送りください。
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2.
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書類確認後、受理書をお送りします。
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期限を過ぎても延長もしくは廃棄申請がない場合
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1ヶ月を過ぎた時点でこちらからご連絡をとらせていただきます。
「凍結延長申請書」もしくは「廃棄申請書」をお送りしますので、ご記入のうえ送付してください。なお連絡が取れない場合には3ヶ月を過ぎた時点で、廃棄させていただきます。
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連絡先が変更になった場合(転居・電話番号の変更)、離婚された場合、ご本人の死去の場合には必ずご連絡ください。
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