当院では法律的な婚姻関係にないご夫婦の治療もお受けしております。
対象
・入籍予定はあるが未入籍の方
・入籍予定はないが実質的な夫婦関係にある方(事実婚)
前妻(前夫)との婚姻関係が解消していない場合(離婚調停中など)は、治療をお受けできません。
不妊治療を行うには以下の書類が必要です
① 事実婚誓約書:初診で来院された時に当院からお渡しします。
生まれてくる子供を認知する意思確認の為の書類で、ご夫婦の署名捺印が必要です。
② 独身証明書:自治体が発行している証明書です。
事前に市役所(役場)にお問い合わせいただきご用意ください。
以下の方は治療をお受けできません
・第三者との婚姻関係が解消できていない
・重婚
・同性婚の方