当院では法律的な婚姻関係にないご夫婦の治療もお受けしております。
対象
・入籍予定はあるが未入籍の方
・入籍予定はなないが同居するなど実質的な夫婦関係にある方(事実婚)
前妻(前夫)との婚姻関係が解消していない場合(離婚調停中など)は、治療をお受けすることはできません。
不妊治療を行うに先立って以下の書類が必要となります
① 事実婚誓約書:当院でお渡しする書類です。
ご夫婦の署名捺印が必要となります。
生まれる子供を認知する意思確認が必要となります。
② 独身証明書:自治体が発行している証明書です。
市役所(役場)にお問い合わせください。
この2つの書類を提出していただくと、不妊治療を行うことができますので、事前にご用意くださいませ。
なお以下の方の治療はお受けできません
・第三者との婚姻関係が解消できていない
・重婚
・同性婚の方