夫婦別姓・未入籍・事実婚の方へ

当院では夫婦別姓のご夫婦、法律的な婚姻関係にないご夫婦の治療もお受けしております。

対象

  • 入籍されたいずれかまたは両人が外国籍の夫婦別姓の方
  • 入籍予定はあるが未入籍の方
  • 入籍予定はないが実質的な夫婦関係にある方(事実婚)

以下の方は治療をお受けできません

  • 第三者との婚姻関係が解消できていない(離婚調停中など)
  • 重婚
  • 同性婚

不妊治療を行うには以下の書類が必要です

法的婚姻関係にあり(入籍済) 書類は3ヶ月以内に取得したもので原本を提出

夫婦別姓の場合(外国籍など)

  • 住民票(続柄に夫・妻の記載があるもの)
  • 婚姻届の受理証明書
  • 婚姻届書に基づく記載事項証明書

上記のうちいずれかを提出

事実婚(未入籍)の方 書類は3ヶ月以内に取得したもので原本を提出

両人とも日本国籍

  • 双方の独身証明書または戸籍抄本
  • 住民票※1

両人のいずれかが外国籍

  • 日本国籍:独身証明書または戸籍抄本
  • 外国籍:婚姻要件具備証明書※2(日本語訳)
  • 住民票※1

両人とも外国籍

  • 各自の婚姻要件具備証明書※2(日本語訳)
  • 住民票※1

1. 同居なら続柄欄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載したものが望ましい。
別居の場合はそれぞれ提出

2. 婚姻要件具備証明書:在日大使館または領事館で申請。
発行していない国はこれに準じるものを提出。

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