夫婦別姓・未入籍・事実婚の方へ
当院では夫婦別姓のご夫婦、法律的な婚姻関係にないご夫婦の治療もお受けしております。
対象
- 入籍されたいずれかまたは両人が外国籍の夫婦別姓の方
- 入籍予定はあるが未入籍の方
- 入籍予定はないが実質的な夫婦関係にある方(事実婚)
以下の方は治療をお受けできません
- 第三者との婚姻関係が解消できていない(離婚調停中など)
- 重婚
- 同性婚
不妊治療を行うには以下の書類が必要です
法的婚姻関係にあり(入籍済) 書類は3ヶ月以内に取得したもので原本を提出
夫婦別姓の場合(外国籍など)
- 住民票(続柄に夫・妻の記載があるもの)
- 婚姻届の受理証明書
- 婚姻届書に基づく記載事項証明書
上記のうちいずれかを提出
事実婚(未入籍)の方 書類は3ヶ月以内に取得したもので原本を提出
両人とも日本国籍
- 双方の独身証明書または戸籍抄本
- 住民票※1
両人のいずれかが外国籍
- 日本国籍:独身証明書または戸籍抄本
- 外国籍:婚姻要件具備証明書※2(日本語訳)
- 住民票※1
両人とも外国籍
- 各自の婚姻要件具備証明書※2(日本語訳)
- 住民票※1
1. 同居なら続柄欄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載したものが望ましい。
別居の場合はそれぞれ提出
2. 婚姻要件具備証明書:在日大使館または領事館で申請。
発行していない国はこれに準じるものを提出。