4月からの保険適応について(1)
患者の皆様へ 不妊治療 保険適応拡充のお知らせ(1)
【4月1日以降に新しい治療周期に入る方】
以下、「一般不妊治療」は不妊の各種検査、タイミング法と人工授精、「生殖補助医療」とは体外受精と
顕微授精を指します。なお下記の情報は現時点のものであり今後、内容に追加変更が生じる可能性があり
ますことをご了承ください。
1)新たに保険診療の対象となるもの
・一般不妊治療の人工授精の手技料
・生殖補助医療(体外受精・顕微授精)の診察料、手技料、検査料、投薬料
・AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査料 ただし生殖補助医療を受ける方のみ
2)一般不妊治療について
①一般不妊治療管理料という医学管理料が新設され3ヶ月に1度、算定されます。
これは一般不妊治療を実施するに当たり医学的な管理と指導を行うことに対する評価です。
料金は250点(自己負担750円)です。
初回の治療計画書作成の際にはご夫婦の同席が必要となります。この場合、「多忙」は来院できない理由
としては認められておりません。医師より治療計画書に沿った説明がありますので、同意されましたら署名を
お願いします。なお事実婚のカップルではイ)独身証明書 ロ)出生児の認知の意向 ハ)同居の状態
の確認が書面で必要となります。
②不妊検査(ホルモン血液検査、子宮卵管造影検査、精液検査)については従来通りです。
③タイミング法については従来どおりです。
④人工授精周期の診察、投薬、手技料が保険適応となります。なお実施に際して年齢制限、回数制限は
設けられていません。
3)生殖補助医療について
①生殖補助医療管理料1という医学管理料が新設され1ヶ月に1度、算定されます。
これは生殖補助医療を実施するに当たり医学的な管理と指導を行うことに対する評価です。
料金は300点(自己負担900円)です。
初回の治療方針の説明の際にはご夫婦の同席が必要となります。この場合、「多忙」は来院できない理由
としては認められておりません。医師より治療計画書に沿った説明がありますので、同意されましたら署名
をお願いします。なお事実婚のカップルではイ)独身証明書 ロ)出生児の認知の意向 ハ)同居の状態
の確認が書面で必要となります。
この管理料は43歳以上の方、保険治療回数を満了された方は対象となりません。
②生殖補助医療の対象年齢
治療開始年齢は43歳未満です。43歳の誕生日を迎えると、保険治療回数を満了していなくても保険診療は
できなくなります(引き続き、保険での一般不妊治療と自費での生殖補助医療は可能です)。
なお開始年齢については今年9月29日までの経過措置として、4月1日(4月2日誕生日)から9月29日
(9月30日誕生日)の間に43歳になった方でも9月30日までに治療を開始した場合は1回だけ保険が適応
されますのでご注意ください。
③保険適応される生殖補助医療の治療回数
治療開始年齢40歳未満の方:胚移植回数6回まで
治療開始年齢40歳以上43歳未満の方:胚移植回数3回まで
生殖補助医療の治療回数は「胚移植の実施回数」でカウントします。また複数の医療機関で治療している
場合には、それぞれの胚移植回数の合計となります。
治療回数は4月1日以降に行われる最初の治療の開始日における年齢で決まります。ただし今年9月29日まで
の経過措置として、4月1日から9月29日の間に40歳を迎えた場合でも、9月30日までに治療を開始した場合
は「6回」まで保険適応となりますのでご注意ください。
治療の結果、妊娠し出産(もしくは妊娠12週以降の死産を含む)された場合には、治療回数はリセットされ、
治療開始年齢に応じた回数が保険適応で実施可能となります。
④採卵術には回数制限はありません。43歳になるまでは何度でも保険診療で採卵ができます。ただし採卵
だけを続けて受精卵を移植せずに貯めてゆく貯卵は認められません。
⑤すでに開始している治療が4月をまたぐ場合には、1回に限り従来どおり助成金で対応できます。それ
以降については保険適応で対応となります。なお自治体により対応が異なりますので、ご自身でご確認
ください。
⑥助成金の助成回数を満了した方でも、4月以降は新たに保険で治療を受けられますのでご注意ください。
⑦4月1日以前に凍結保存された受精卵についても4月1日以降に治療を開始した場合、保険診療で胚移植が
できます。ただし未使用の受精卵を残したまま、新規採卵から始めることはできません。なお自費診療から
保険診療に移行するための同意書が必要となります。
⑧現在、受精卵を凍結保存していて、4月1日以降に2人目、3人目の胚移植を計画されている方も保険適応
となります。ただし未使用の受精卵を残したまま、新規採卵から始めることはできません。なお自費診療から
保険診療に移行するための同意書が必要となります。