4月からの保険適応について(4)
患者の皆様へ 不妊治療保険適応拡充のお知らせ(4)
【凍結受精卵の凍結延長の取扱い】
4月1日以降、受精卵の凍結保存維持に係る費用は保険適応となります。ただし「妊娠等
により不妊症にかかる治療が中断されている場合であって、夫婦の希望により凍結保存
を希望する場合は、その費用は患家の負担とする」とあり現在、生殖補助医療を行って
いない場合は保険適応となりません。これをふまえ当院では下記の対応としております。
◆4月1日以降に受精卵の凍結延長期限日を迎える方
①現在、生殖補助医療を行っている場合(治療計画書を作成している場合)
凍結保存維持管理料3500点(自己負担10500円)は保険適応となります。
②現在、生殖補助医療を中断している場合
凍結保存維持管理料は医院の定める価額30000円(税別)となります。
支払い以降に治療の再開が行われた場合でも返金は行えません。
◆3月31日以前に受精卵の凍結延長期限日を迎える方
①現在、生殖補助医療を行っている場合(治療計画書を作成している場合)
お支払いいただいた延長費用から月割り計算で4月1日以降の費用を返金した上で、
新たに凍結保存維持管理料3500点(自己負担10500円)をお支払いいただきます。
②現在、生殖補助医療を中断している場合
凍結保存維持管理料は医院の定める価額30000円(税別)となります。
4月1日以降に治療の再開が行われた場合でも返金は行えません。
◆付記
①4年目以降の凍結保存維持管理料は治療継続の有無を問わず自費となります。
②43歳になった場合や保険適応回数を満了された場合は、次回の更新時、凍結保存維持
管理料は自費となります。